住まいの常識が変わる!?「4号特例」廃止と省エネ性能表示

家づくり講座

みなさま、こんにちは。
住み香の羽土です(^o^)/

先日は、今年2024年4月から始まる「省エネ住宅表示制度」についてご紹介しました。
https://takahashi-ks.com/blog/20212

今日は、「4号特例」が変わるというお話です。

「4号特例なんて、聞いたことがない」
そう思われた方がほとんどかと思います。

ですが、これからマイホームを検討される方にとっては重要な変更となりますので、ぜひ知っておいてください。

まず、「4号特例」を簡単に説明すると…

4号特例とは、“2階建て以下”などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の「構造審査(構造計算)」を省略できる特例のこと。
建築基準法の第6条第1項第4号に定められた建築物が対象となることから「4号特例」と呼ばれたり、「審査省略制度」と呼ばれたりします。

Engineers or architects are meeting a team to design the architectural structure in the design with blueprints and model buildings in working site, Technological structure and construction Concept.

これまで2階建てや平屋の木造住宅はこの「4号建築物」に区分され、構造計算の省略が認められていたのですが、この度の改正で「4号建築物」が廃止。延べ床面積などの条件によって「新2号建築物・新3号建築物」の2種類に区分されることとなりました。
新制度は、令和7年4月以降に建築確認申請を行う住宅が対象です。

では、これまで一定の条件下で省略が認められていた「構造計算」とは一体何なのでしょうか?

構造計算とは、一言で言うと、「建物の構造安全性を科学的に検証、確認するための計算」のこと。
建物にかかる積雪の重みや台風の風力、地震の揺れなどを考慮し、有資格者(構造設計一級建築士)が緻密な計算を行うことで、建物の安全性を確認します。

「そんな大切な計算なら当然、すべての住宅でやってるんでしょ?」

そう思われるかたも多いかと思いますが、実は、上記の4号特例があるために、多くの2階建てと平屋の木造住宅で構造計算が行われていないのが現状です。
そして実は、この構造計算を行わなくても、「耐震等級3」を取得することができます

「そんなに大切な計算が省略されてきたって、どういうこと?」
「耐震等級3だからって、安心できないってこと?」

そう思われて当然ですが、建築確認の簡素化や合理化のために、これまでは省略が認められてきたのです。

地震大国の日本では、このたびの能登半島地震のように、大きな地震がいつどこで起きるかわかりません。

住み香では、これまでも全棟において構造計算を行った上で耐震等級3を取得してきましたが、今後はようやく一般的な住宅にも構造計算が義務付けられ、住宅業界全体としてみなさまに安心をお届けできるようになることを私たちも嬉しく思っています。

加えて、これまでは必須ではなかった「省エネ関連資料」の提出も必要となります。

ただしこちらは、200㎡以下の平屋建て木造住宅であれば省略可能です。
省エネ資料の提出が難しい住宅会社もあるため、もしかすると今後は、この条件内に収まる住宅を提案する会社が増えるかもしれません。

また、先日のブログでご紹介した通り(https://takahashi-ks.com/blog/20212)、住宅購入を検討する人たちに、住宅の省エネ性能が一目でわかるよう表示しましょうという「省エネ性能表示制度」ができました。

ただし、こちらは努力義務
絶対に表示しなければならない、というわけではありません。

今後は、性能表示をしている住宅会社と、そうでない住宅会社に分かれていくこととなりますが・・・
みなさんは前者と後者、どちらの会社に家づくりを任せたいと思いますか?

住宅会社選びのひとつの基準にしていただくのもいいかと思います。

住み香では、以前より「BELS評価書」でお客様に住宅性能をご理解いただいていましたが、今後は「目安光熱費」なども記載された新しい省エネ性能ラベルでよりわかりやすく表示していきます^^

構造計算や省エネ性能表示制度などについて、詳しくはお気軽にお問い合わせください!